(T-19)初級シスアド向け(1999/06/25{ans28})
フリーソフトに関する記述のうち,正しいものはどれか。
ア 定められた無料試用期間の後,継続して利用する場合は,所定の金額を開
発者に支払う方式のソフトウェア
イ 金銭的な諸権利は放棄していないが,著作権を放棄したソフトウェア
ウ 複数のコンピュータにインストールすることを許可した市販のソフトウェア
エ ライセンスに従い,内容の変更,コピー及び配布が自由にできる無償のソ
フトウェア
■解答■
初級シスアド午前平成11年春問71
エ ライセンスに従い,内容の変更,コピー及び配布が自由にできる無償のソ
フトウェア
>ア シェアウェアの説明。
>イ パブリック・ドメイン・ソフトウェア(PDF)の説明。
>ウ パッケージソフトの説明。1パッケージで決められたユーザー(端末)数で
> 利用できる契約を、サイト・ライセンスという。
>エ 正解。
どうもありがとうございました。イをパブリック・ドメイン・ソフトウェアと
言い切るには,問題がありますね。パブリック・ドメイン・ソフトウェアの趣旨は
みんなの共有の財産にしようという感じですね。私の宿題メールの問題の扱いや,
解答例の扱いがそうです。情報処理技術者試験の問題にあえて,著作権表示がない
のもそういった判断があるのではと考えています。有料,無料ともに制限をしない
感じです。
>フリーソフト
> 無料で使用できるソフトウェア。
> 著作権者に使用許諾を求めたり、料金を支払う必要がなく、自由に使用できる。
> 配布の制限も加えていないものも多く、パソコン通信を中心に広がってきた。
> ただし、無料なのは「使用する権利」だけで、著作権は放棄しておらず、改変
>などの権利は与えられていない。また、営利目的の利用については制限を加えて
>いるものも多い。
「フリー」から,使用する側に義務を生じないといった感じですね。
>ア フリーソフトは無償。これはシェアウェアの説明。
>イ フリーソフトは金銭的諸権利は放棄し、著作権は放棄していない。
>ウ フリーソフトは市販されていない。
> でもフリーソフト集ならば市販されてますね。
どうもありがとうございました。
>ライセンスに従い、が、どのようなことを意味しているのかは
>分かりませんでしたが、エ
ライセンスというのは,使用にあたっての権利関係のことで,私の宿題メール
に関して言えば,「宿題メールの著作権について」です。
>PDS(public domain
>software)・・・著作権を放棄したソフトウェア。無性で使用することが
>でき、初期の頃のパソコン通信ネットワークには、アメリカ産の大量のPDSが登
>録され、PDSを入手するためにパソコン通信を始めた人も多い。(第二種・シス
>アド試験対応情報処理用語辞典42P)
どうもありがとうございました。